人を雇用するときに、どのような労働条件(労働時間・休日・給与等)で勤務してもらうか、入社時に書面で示しておくことは、とても大切です。労働基準法第15条では、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を書面などで明示しなければならないと定めています。
これまで出会ってきたお客様の中には、労働条件通知書や雇用契約書を作成していない会社様もありました。労働条件の明示義務を知らなかった、知識がないためできなかった、面倒でやれなかった、というような理由です。
弊社では、お客様に合った雇用契約書を作成し、雇用契約を締結することが当たり前にできるようサポートします。雇用契約書は、一度作成すると、その重要性を感じ、今度は作成しないことに不安を感じるお客様も多いものです。解雇事由も記載しますので、就業規則がないお客様には、問題社員や労使トラブルから会社を守ることにも役立ちます。
労働条件が明確な方が、気持ちよい労使関係を作れます。小さな会社でもきちんと書面で明示することは、会社を信頼してもらい、業務で力を発揮してもらうための第一歩です。
雇用契約書は社員のためだけでなく、会社を守るためにも必要なものです。
就業規則は、何のために作成するものでしょうか?
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署へ届け出するよう定められています。
労働基準法で義務化されているから、助成金申請に必要でとりあえず何かほしかった、このような理由で他社の就業規則を社名だけ変えたり、ネットでダウンロードしたものを自社の実態に合わせず、そのまま使ったりしていませんか?
弊社では、次のような理由から、就業規則は、会社を守るとても重要なものと考えています。
また、その内容が、会社の規模や実態、現在の法律や時流に合っていることが大切です。
他社の規則をそのまま使っていたために、中小企業では遵守できないような内容を定めている例もあります。例えば、
問題が発生してからその重要性に気付く、これは会社を守るためには避けたい事態です。